ペット死亡後の手続き完全チェックリスト|廃犬届・マイクロチップ・保険解約

公開日: 2026-05-28 / 最終更新: 2026-05-29 / 参考: 環境省・練馬区公式情報 / 監修: 動物葬祭ディレクター等の有資格者在籍業者

ペットが亡くなったあとに必要な行政手続きは何ですか?

犬は練馬区役所への廃犬届が必須(狂犬病予防法により30日以内)。猫は不要。犬猫ともにマイクロチップがある場合は環境省登録機関への死亡登録が必要です。

手続きチェックリスト(優先度・期限・窓口付き)

以下の表を保存して、見落とし防止にお役立てください。

手続き対象期限・目安窓口必要書類
廃犬届(狂犬病登録抹消) 犬(必須) なるべく30日以内 練馬区保健所 生活衛生課 管理係
TEL: 03-5984-2483
鑑札・注射済票(所持の場合)
マイクロチップ死亡登録 犬・猫(マイクロチップあり) なるべく早め 環境省指定登録機関(日本獣医師会)またはかかりつけ動物病院 マイクロチップ番号・火葬証明書等
ペット保険の解約・死亡保険金請求 保険加入のペット 保険会社規約による(通常1〜3年以内) 加入保険会社 火葬証明書または死亡診断書
かかりつけ動物病院への連絡 通院中のペット 任意・定期通院がある場合は早めに かかりつけ病院 不要
ペットフード・薬の定期購入解約 定期購入がある場合 すぐに連絡 各購入先 不要

練馬区での廃犬届の提出方法

練馬区役所の保健所 生活衛生課 管理係(電話 03-5984-2483)に廃犬届を提出してください。鑑札・注射済票を持参。平日8:30〜17:15受付。

練馬区 廃犬届の窓口情報

  • 担当窓口: 練馬区保健所 生活衛生課 管理係(動物愛護担当)
  • 住所: 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号(練馬区役所東庁舎6階)
  • 電話: 03-5984-2483
  • 受付時間: 平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
  • 必要書類: 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票(お持ちの場合)

参考: 練馬区公式サイト(最新情報は公式でご確認ください)

ペット保険の死亡保険金を請求するにはどんな書類が必要ですか?

保険会社によって異なりますが、一般的に「火葬証明書」または「死亡診断書(動物病院発行)」が必要です。請求期限があるため早めに手続きを。

ペット保険に死亡保険金特約がある場合、請求に必要な書類は保険会社によって異なります。一般的に必要な書類は以下の通りです。

  • 火葬証明書(火葬業者が発行・当サービスでは無料発行)
  • 死亡診断書(かかりつけ動物病院が発行・費用が発生する場合あり)
  • 保険証券・保険加入時の情報

当サービスでは火葬証明書を無料で発行しています。ペット保険の請求や、その他の各種手続きにご活用ください。

マイクロチップ登録の抹消はどこで手続きできますか?

環境省指定登録機関(日本獣医師会)のウェブサイトからオンライン手続き可能。またはかかりつけ動物病院・市区町村窓口を通じて手続きできます。

2022年6月以降にペットショップ等から迎えた犬猫はマイクロチップ装着・登録が義務付けられています(動物の愛護及び管理に関する法律の改正)。死亡時は登録機関への死亡登録が必要です。

マイクロチップ死亡登録の手続き先

環境省指定登録機関: 公益社団法人 日本獣医師会
ウェブサイトから死亡届を提出できます。またはかかりつけ動物病院に依頼することも可能です。

参考: 環境省 マイクロチップ情報登録について

よくある質問

Q. ペットが亡くなったあとに必要な行政手続きは何ですか?

A. 犬の場合は市区町村への狂犬病登録の廃犬届が必要です。マイクロチップが装着されている場合は環境省指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)への死亡届も必要です。猫はいずれも義務ではありませんが、マイクロチップ登録がある場合は抹消手続きをお勧めします。

Q. 練馬区での廃犬届の提出方法を教えてください。

A. 練馬区役所の保健所 生活衛生課 管理係(電話: 03-5984-2483)に廃犬届を提出してください。持参物は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票(お持ちの場合)です。受付時間は平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)です。

Q. ペット保険の死亡保険金を請求するにはどんな書類が必要ですか?

A. 保険会社によって異なりますが、一般的に「火葬証明書」または「死亡診断書(動物病院が発行)」が必要です。請求期限(通常1〜3年以内)があります。加入保険会社にご確認ください。火葬証明書は当サービスで無料発行しています。

Q. マイクロチップ登録の抹消はどこで手続きできますか?

A. 環境省指定の登録機関(公益社団法人 日本獣医師会 / nippon-vet.jp)のウェブサイトからオンラインで手続きできます。または動物病院・市区町村の窓口を通じて手続きすることも可能です。手続きには死亡を証明する書類(火葬証明書等)が必要な場合があります。

Q. 廃犬届はいつまでに提出すればよいですか?

A. 狂犬病予防法により、登録している犬が死亡したときは30日以内に届け出る必要があります。期限を過ぎても受け付けてもらえますが、翌年の狂犬病予防注射の案内が届き続けることを避けるためにも、早めの手続きをお勧めします。

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参考情報: 練馬区公式サイト環境省

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最終更新: 2026-05-29
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